第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和5年10月 法規(B)問2

2024-01-11

問題

固定局の予備免許中における工事落成の期限の延長、工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条及び第9条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
  2. 予備免許を受けた者が工事設計の変更をしようとするときは、その変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。
  3. 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、予備免許の際に指定した工事落成の期限を延長することができる。
  4. 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。

解答

4

解説

予備免許(電波法第8条、第9条)

免許申請の流れを下図に示します。予備免許とは、無線設備の調整を目的とした試験電波の発射の許可を得るためのものです。

  • 予備免許を受けた者から申請があった場合、相当と認めるときは予備免許の期限を延長することができる。
  • 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
  • 工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、技術基準に合致するものでなければならない。
  • 予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない

-第一級陸上特殊無線技士
-,

© 2024 はちさんの通信系資格ブログ