問題
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許状の記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第52条、第53条及び第110条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
- ①:無線局は、免許状に記載された( A )の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信及びその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
- ②:無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、( B )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- ③:①又は②に違反して無線局を運用した者は、( C )に処する。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 目的又は通信の相手方若しくは通信事項 | 電波の型式及び周波数 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
2 | 目的又は通信の相手方若しくは通信事項 | 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
3 | 目的又は通信事項若しくは運用許容時間 | 電波の型式及び周波数 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
4 | 目的又は通信事項若しくは運用許容時間 | 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
解答
1
解説
目的外使用の禁止(電波法第52条、第53条)
- ①:免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
(1) 遭難通信 (2) 緊急通信 (3) 安全通信 (4) 非常通信 (5) 放送の受信 (6) その他総務省令で定める通信
- ②:無線局を運用する場合、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。
ただし、遭難通信については、この限りでない。
罰則(電波法第110条)
- ①又は②((2)を除く。)に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。