問題
総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器に関する次の事項のうち、電波法(第37条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。
- 放送の業務の用に供する無線局の無線設備の機器
- 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備の機器
- 電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
- 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器
解答
3
解説
無線設備の機器の検定(電波法第37条)
次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。
- 電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
- 船舶又は航空機に搭載される無線設備の機器等