問題
次の記述は、無線局の免許後の変更手続について述べたものである。電波法(第17条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 免許人は、無線局の目的、( A )若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は( B )ときは、あらかじめ( C )ならない(注)。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
注:基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 無線局の種別、通信の相手方、通信事項 | 電波の型式若しくは周波数を変更しようとする | 総務大臣の許可を受けなければ |
2 | 通信の相手方、通信事項 | 無線設備の変更の工事をしようとする | 総務大臣の許可を受けなければ |
3 | 無線局の種別、通信の相手方、通信事項 | 無線設備の変更の工事をしようとする | 総務大臣に届け出なければ |
4 | 通信の相手方、通信事項 | 電波の型式若しくは周波数を変更しようとする | 総務大臣に届け出なければ |
解答
2
解説
変更等の許可(電波法第17条)
- 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所もしくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。