問題
次の記述は、主任無線従事者の非適格事由について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
- ①:主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
- ②:①の総務省令で定める事由は、次の(1)から(3)までに掲げるとおりとする。
- (1):電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から( A )を経過しない者に該当する者であること。
- (2):電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により( B )され、その処分の期間が終了した日から3箇月を経過していない者であること。
- (3):主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が( C )に満たない者であること。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 1年 | 無線設備の操作の範囲を制限 | 3箇月 |
2 | 2年 | 無線設備の操作の範囲を制限 | 6箇月 |
3 | 2年 | 業務に従事することを停止 | 3箇月 |
4 | 1年 | 業務に従事することを停止 | 6箇月 |
解答
3
解説
主任無線従事者制度とは
主任無線従事者制度とは、無線従事者の資格を持たない者にも無線設備の行わせることができる制度のことです。
本来、無線設備の操作をする人(無線従事者)は、総務省(総通局)から資格を受けないとできません。
しかし、主任無線従事者という"監督"を置くことで、その監督の監視下であれば資格が無くても操作できるようになります。
主任無線従事者制度は、本来、電波法上(でんぱほうじょう)、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。
総務省 電波利用ホームページ|免許関係|主任無線従事者
主任無線従事者の非適格事由(電波法施行規則第34条3)
主任無線従事者になるためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 免許:
操作・監督する無線設備に必要な無線従事者の免許を持っていること - 刑:
罰金以上の刑に処せられた場合、執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること - 業務停止:
業務に従事することを停止された場合、その処分が終了した日から3ヶ月を経過していること - 業務経歴:
主任無線従事者として選任される前の5年間、無線設備の操作・監督に従事した期間が3ヶ月を経過していること