問題
次の記述は、無線局の免許後の変更手続等について述べたものである。電波法(第17条及び第18条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
- ①:免許人は、無線局の目的、( A )若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は( B )をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない(注)。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
注:基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。 - ②:①により無線設備の設置場所の変更又は( B )の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が①の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、( C )を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
A | B | C | |
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1 | 無線局の種別、通信の相手方、通信事項 | 無線設備の変更の工事 | 当該無線局の無線設備 |
2 | 無線局の種別、通信の相手方、通信事項 | 周波数、電波の型式若しくは空中線電力の変更 | 許可に係る無線設備 |
3 | 通信の相手方、通信事項 | 無線設備の変更の工事 | 許可に係る無線設備 |
4 | 通信の相手方、通信事項 | 周波数、電波の型式若しくは空中線電力の変更 | 当該無線局の無線設備 |
解答
3
解説
変更等の許可(電波法第17条)
- 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所もしくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
変更検査(電波法第18条)
- 無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 1.の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について、登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。