第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和3年10月 法規(B)問2

2021-12-26

問題

次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請の期間について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(  )内には、同じ字句が入るものとする。

  • ①:免許の有効期間は、免許の日から起算して( A )を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
  • ②:特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)の免許の有効期間は、( B )とする。
  • ③:固定局の免許の有効期間は、( A )とする。
  • ④:再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間、固定局にあっては免許の有効期間満了前( C )を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
  • ⑤:④にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
ABC
15年当該実験又は試験の目的を達成するために必要な期間1箇月以上1年
25年当該周波数の使用が可能な期間3箇月以上6箇月
32年当該実験又は試験の目的を達成するために必要な期間3箇月以上6箇月
42年当該周波数の使用が可能な期間1箇月以上1年

解答

2

解説

免許の有効期間(電波法第13条、電波法施行規則第7条、無線局免許手続規則第18条)

  • 免許の有効期間:免許の日から5年を超えない範囲内。
  • 特定実験試験局の免許の有効期限:当該周波数の使用が可能な期間
  • 固定局の免許の有効期限:5年
  • 再免許の申請:免許有効期限前の6ヶ月前~3ヶ月前の間に行う。

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