問題
次の記述は、電波の質及び用語の定義について述べたものである。電波法(第28条)及び電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
- ①:送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、( A )電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
- ②:「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の( B )からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
- ③:「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の( C )に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等( C )の比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 空中線電力の偏差等 | 特性周波数の基準周波数 | 0.1パーセント |
2 | 高調波の強度等 | 特性周波数の割当周波数 | 0.1パーセント |
3 | 空中線電力の偏差等 | 特性周波数の割当周波数 | 0.5パーセント |
4 | 高調波の強度等 | 特性周波数の基準周波数 | 0.5パーセント |
解答
4
解説
電波の質(電波法第28条)
- 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
定義等(電波法施行規則第2条)
- 周波数の許容偏差:
発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。 - 占有周波数帯幅:
その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の0.5パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等0.5パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。