問題
次の記述は、無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更について述べたものである。電波法(第9条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
- ①:電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ( A )なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
- ②:①の変更は、( B )に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の( C )に合致するものでなければならない。
A | B | C | |
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1 | 総務大臣の許可を受け | 周波数、電波の型式又は空中線電力 | 技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。) |
2 | 総務大臣の許可を受け | 無線設備の設置場所 | 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 |
3 | 総務大臣に届け出 | 周波数、電波の型式又は空中線電力 | 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 |
4 | 総務大臣に届け出 | 無線設備の設置場所 | 技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。) |
解答
1
解説
予備免許とは
免許申請の流れを下図に示します。予備免許とは、無線設備の調整を目的とした試験電波の発射の許可を得るためのものです。

工事設計等の変更(電波法第9条)
- 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
- 前項ただし書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
- 予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。