第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和3年2月 法規(B)問3

2021-04-16

問題

通信方式の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 「同報通信方式」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信方式をいう。
  2. 「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
  3. 「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行われる通信方式をいう。
  4. 「単信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行う通信方式をいう。

解答

4

解説

電波法施行規則の定義は、一般的な単信方式と複信方式の定義とは異なるので注意。

定義等(電波法施行規則第2条)

  • 「単信方式」:相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。
  • 「複信方式」:相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。
  • 「半複信方式」:通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
  • 「同報通信方式」:特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。

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