第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和2年10月 法規(A)問6

2021-01-05

問題

次の記述は、無線局(登録局を除く。)に選任される主任無線従事者の講習の期間等について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

  • ①:無線局の免許人は、主任無線従事者を( A )なければならない。
  • ②:無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から( B )以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
  • ③:無線局の免許人は、②の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から( C )以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
ABC
1選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出6箇月5年
2選任しようとするときは、総務大臣の承認を受け6箇月3年
3選任しようとするときは、総務大臣の承認を受け1年5年
4選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出1年3年

解答

1

解説

主任無線従事者制度とは

主任無線従事者制度とは、無線従事者の資格を持たない者にも無線設備の行わせることができる制度のことです。

本来、無線設備の操作をする人(無線従事者)は、総務省(総通局)から資格を受けないとできません。

しかし、主任無線従事者という"監督"を置くことで、その監督の監視下であれば資格が無くても操作できるようになります。

主任無線従事者制度は、本来、電波法上(でんぱほうじょう)、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。

総務省 電波利用ホームページ|免許関係|主任無線従事者

無線設備の操作(電波法第39条)

  • 無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  • 無線局の免許人等は選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

講習の期間(電波法施行規則第34条の7)

  • 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
  • 無線局の免許人は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

-第一級陸上特殊無線技士
-,

© 2025 はちさんの通信系資格ブログ