第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和2年10月 法規(A)問2

2021-01-03

問題

無線局の免許の有効期間及び再免許の申請の期間に関する次の記述のうち、電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
  2. 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。)の免許の有効期間は、当該周波数の使用が可能な期間とする。
  3. 固定局の免許の有効期間は、5年とする。
  4. 再免許の申請は、固定局(免許の有効期間が1年以内であるものを除く。)にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上1年を超えない期間において行わなければならない。

解答

4

解説

免許の有効期間(電波法第13条、電波法施行規則第7条、無線局免許手続規則第18条)

  • 免許の有効期間:免許の日から5年を超えない範囲内。
  • 特定実験試験局の免許の有効期限:当該周波数の使用が可能な期間
  • 固定局の免許の有効期限:5年
  • 再免許の申請:免許有効期限前の6ヶ月前~3ヶ月前の間に行う。

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