第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和2年2月 法規(B)問3

2020-10-06

問題

次に掲げる無線設備の機器のうち、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないものに該当するものはどれか。電波法(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。

  1. 放送の業務の用に供する無線局の無線設備の機器
  2. 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備の機器
  3. 電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
  4. 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器

解答

3

解説

無線設備の機器の検定(電波法第37条)

次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。

  • 電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
  • 船舶又は航空機に搭載される無線設備の機器等

背景

船や飛行機には無線設備が搭載されますが、緊急の場合に、人命の安全や遭難に関する通信が行われると考えられます。

そうした環境下でも通信が継続できるように、船舶や航空機に利用される無線機器は型式検定を行うことが国際条約にて定められています。

型式検定は、国際海事機構(IMO)や国際民間航空機関(ICAO)などの国際条約に基づいて、人命安全や救難システムに用いる無線機器が遭難時の厳しい環境下でも国際的に定められた能力を発揮できるか否かを判別する試験です。

無線機器の型式検定業務 | NICT

Q. なぜ型式検定が義務づけられるのですか ?
A. 船舶に設置されるレーダーや義務航空機局に設置される無線機器については、人命の安全、財貨の保全及び電波利用秩序の維持のために極めて高い信頼度が要求されるためです。

総務省 電波利用ホームページ|基準認証制度|無線機器型式検定制度

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