第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和元年10月 法規(B)問2

2020-11-22

問題

次の記述は、予備免許及び申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(  )内には、同じ字句が入るものとする。

  • ①:総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
    • (1) ( A )
    • (2) 電波の型式及び周波数
    • (3) 識別信号
    • (4) ( B )
    • (5) 運用許容時間
  • ②:総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の( A )を延長することができる。
  • ③:総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、( B )又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( C )ときは、その指定を変更することができる。
ABC
1工事落成の期限空中線電力混信の除去その他特に必要があると認める
2工事落成の期限無線設備の設置場所電波の規整その他公益上必要がある
3免許の有効期間空中線電力電波の規整その他公益上必要がある
4免許の有効期間無線設備の設置場所混信の除去その他特に必要があると認める

解答

1

解説

予備免許(電波法第8条)

  • 総務大臣は、第7条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
  1. 工事落成の期限
  2. 電波の型式及び周波数
  3. 識別信号
  4. 空中線電力
  5. 運用許容時間
  • 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。

申請による周波数等の変更(電波法第19条)

  • 総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

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