問題
次の記述のうち、総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命じられた無線局が、その発射する電波の質を総務省令で定めるものに適合するよう措置した後の手続に該当するものはどれか。電波法(第72条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 直ちにその電波を発射する。
- その旨を総務大臣に申し出る。
- 電波の発射を開始した後、その旨を総務大臣に申し出る。
- 他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、電波を発射する。
解答
2
解説
電波の発射の停止(電波法第72条)
- 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
- 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
- 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない。
参考:電波の質(電波法第28条)
- 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。