伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和6年第1回 法規問4(1)

2024-09-27

問題

事業用電気通信設備規則に規定する、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止における「漏えい対策」、「損傷防止」及び「機能障害の防止」について述べた次のA~Cの文章は、(  )。

  • A:電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い特定端末設備又は自営電気通信設備と配線設備との間の電気通信回線に伝送される信号の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。
  • B:事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(以下「接続設備」という。)を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し、又は接続設備を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであってはならない。
  • C:事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は磁気信号を送出するものであってはならない。
  1. Aのみ正しい
  2. Bのみ正しい
  3. Cのみ正しい
  4. A、Bが正しい
  5. A、Cが正しい
  6. B、Cが正しい
  7. A、B、Cいずれも正しい
  8. A、B、Cいずれも正しくない

解答

2

解説

漏えい対策(事業用電気通信設備規則第20条の2)

  • 電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い特定端末設備又は自営電気通信設備と交換設備又は専用設備(専用役務の提供の用に供する事業用電気通信設備をいう。)との間の電気通信回線に伝送される信号の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。

損傷防止(事業用電気通信設備規則第19条)

  • 事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(以下「接続設備」という。)を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し、又は接続設備を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであってはならない。

機能障害の防止(事業用電気通信設備規則第20条)

  • 事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであってはならない。

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